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「金融庁、『暗号資産に投資する投資信託等の組成には慎重に対応すべき』」を読んで

9月30日、金融庁は「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改定案を発表したそうです。この指針は、資信託や投資法人(投資信託等)が、基本的には定資産に対する投資として活用することを狙いとするとされており、特定資産以外の資産を投資対象の一部とする投資信託等の構成や販売についての留意事項を定めるものであると説明しているようです。

発表にあたり、金融庁は暗号資産(仮想通貨)について、「今後、暗号資産等を投資対象とする金融商品が構成されることも予想されるが、暗号資産への投資については、投機を促しているとの指摘もある」として、同庁としては、「このような資産に投資する投資信託等の構成・販売には慎重に対処すべきである」と想定していることを明かしたとのこと。

今回の改正案中では、仮想通貨に関する話題はでていないものの、「VI-2-3-1業務執行態勢」の中で「価格変動や流動性等のリスクが高い非特定資産等に投資するような商品」を構成することは十分ではないことから、「当該商品の構成が行われていないかについて配慮して監督を行うものとする」と定めているそうです。同庁はウェブサイトにて、改定案に対する意見を2019年10月31日まで受け付けているようです。